菌根研究会規約

正式版:菌根研究会規約(2022/12/10)PDF版


第1条(名称)
本会は菌根研究会 (Japan Mycorrhizal Research Society) と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 微生物生態研究室 〒305-8687 茨城県つくば市松の里1 に置く。
第3条(目的)
本会は菌根研究の発展と知識の普及および菌根の利用開発をはかるとともに、会員相互の交流を深めることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 大会 年一回
  2. ワークショップ 隔年(ICOM の開催されない年)
  3. ホームページによるニュースレターの配布
  4. その他、研修会などの開催 随時
第5条(会員)
本会の会員は(1)個人会員、(2)法人会員、(3)名誉会員とする。
第6条(入会)
本会に入会を希望するものは、会長あてに所定の申請書を提出し、会費の完納により入会とする。
第7条(退会)
本会を退会するものは会長宛に退会届を提出しなければならない。また,3年間会費の納入がないものは自動的に退会とする。
第8条(会議)
本会に総会と幹事会を置く。
  1. 総会は個人会員および法人会員の代表者をもって構成し、年一回会長が招集する。総会の議決は出席者の過半数により、可否同数の場合は議長が決定する。総会は次の事項を議決する。
    1. 事業計画および予算の承認
    2. 事業報告および決算の承認
    3. 規約の改正
    4. その他本会の事業遂行に関する重要事項
  2. 幹事会は会長、副会長、幹事によって構成し、会長が招集する。
    幹事会は本会の運営に関わる事項を決定する。
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
  1. 会長(1名)は本会を代表して会務を統括し、幹事会および総会を招集し、その議長を務める。
  2. 副会長(1名)は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事(若干名)は庶務、会計、集会等の会務を分担し、会の運営に当たる。庶務担当幹事を事務局長とする。
  4. 会計監査(2名)は本会の経理を監査し、結果を総会で報告する。
第10条(役員の選任)
本会の役員は以下の手続きによって選任される。
  1. 会長は個人会員の互選により選出される。
  2. 副会長は会長が推薦し、総会の議を経て選任される。
  3. 幹事は会長が推薦し、総会の議を経て選任される。
  4. 会計監査は総会の議を経て選任される。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会計監査は続けて再任しない。
第12条(会費)
本会の会員はその区分に従い、所定の年会費を納入する。
  1. 個人会員  1,000円
  2. 法人会員 10,000円
  3. 名誉会員および高校生以下の個人会員は会費を徴収しない。
第13条(名誉会員)
名誉会員の選考方法は下記の通りとする。
  1. 名誉会員は次に該当する者の中から選考する。
    1. 会員歴通算20 年以上
    2. 当該年度の4 月1 日現在において、原則として65 歳以上の会員
    3. 菌根研究の分野において特筆すべき功績を有するか、または本会の発展に特筆すべき多大な功労のあった者
  2. 名誉会員の選考は個人会員から提出された推薦書に基づき幹事会において行う。
第14条(収入・支出)
本会の収入は会員が納入する会費および寄付金、基金等による。本会運営に必要な費用はこれらの収入によって支弁される。
第15条(事業年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終了する。
附則

1991年 6月 1日  制定
1994年 6月11日一部改定
2006年11月 3日一部改定
2007年11月17日一部改定
2010年11月27日一部改定
2011年12月10日一部改定
2013年11月16日一部改定
2016年12月10日一部改定
2017年12月 9日一部改定
2019年11月23日一部改定
2022年12月10日一部改定


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